社員記念品の勘定科目と課税の考え方|永年勤続・創立記念品
社員に贈る記念品の勘定科目は、その記念品が給与として課税されるかどうかで分かれます。国税庁が示す条件を満たす創業記念品や永年勤続記念品は、給与として課税しなくてよいとされ、福利厚生費で処理されることが多い品です。
一方、現金や商品券、本人が自由に選べるカタログギフトは、金額にかかわらず給与として課税されるとされています。取引先に贈る記念品は、社員向けとは別の考え方(交際費等)になります。
この記事では、周年記念や表彰で社員に記念品を贈る総務・経理の方に向けて、判断の順番を整理します。
判断表:誰に、何を贈るか
まず贈る相手と品物の種類で、どの考え方に当たるかを見ます。科目は会社の処理方針で変わるため、「よく使われる科目」として読んでください。
| 場面 | 国税庁の扱い | よく使われる科目 |
|---|---|---|
| 創業記念で全社員に品物 | 条件を満たせば課税しなくてよい | 福利厚生費 |
| 永年勤続の表彰で品物 | 条件を満たせば課税しなくてよい | 福利厚生費 |
| 上の条件を外れる品物 | 給与として課税 | 給与手当・賞与など |
| 現金・商品券 | 全額が給与として課税 | 給与手当・賞与など |
| 本人が選べるカタログ | 価額が給与として課税 | 給与手当・賞与など |
| 取引先への記念品 | 交際費等に当たるのが基本 | 交際費 |
社員向けは「課税されるか」、取引先向けは「交際費等に当たるか」と、見る点が違います。
創業記念品の条件
国税庁のタックスアンサー No.2591「創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」では、創業記念品について次の条件をすべて満たせば、給与として課税しなくてよいとしています。
- 社会一般的にみて、記念品としてふさわしいものであること
- 記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税等の額を除く)以下であること
- 一定期間ごとの行事なら、おおむね5年以上の間隔で支給すること
全員に同じ記念品を配る周年行事は、この条件で判断するのが出発点です。
永年勤続記念品の条件
同じタックスアンサーでは、永年勤続の表彰で贈る記念品について、次の条件を示しています。
- 勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること
- 勤続年数がおおむね10年以上の人を対象としていること
- 同じ人を2回以上表彰する場合は、前回からおおむね5年以上の間隔があること
永年勤続には、創業記念品のような金額の目安は書かれていません。「相当な金額」に当たるかは、会社の規模や制度と合わせて判断することになります。
課税になる3つのパターン
知恵袋には、周年記念にカタログギフトを贈ったら非課税か、という相談がありました。回答は、選べるカタログは金銭と同じ効果があるため課税、という指摘でした。国税庁の案内も同じ趣旨です。
| パターン | 課税になる理由 |
|---|---|
| 現金を渡す | 給与と同じものとして扱われる |
| 商品券を渡す | 券面額の全額が給与として課税される |
| 本人が品物を選べる | 選べる時点で品物の価額が課税される |
知恵袋では「1人あたり予算が大きいなら商品券がうれしい」という声も多く見られます。ただ、税の面では品物と扱いが違う点を、贈る前に知っておく必要があります。
取引先に贈る場合
国税庁のタックスアンサー No.5265 では、得意先などへの贈答のための費用は交際費等に当たるとしています。一方で、カレンダー・手帳・扇子・うちわ・手ぬぐいなどの物品を贈るための通常の費用は、交際費等から除かれます。
- 取引先への周年記念品は、交際費等に当たるのが基本
- 社名入りの品物でも、上の物品に「類する」かは品物で判断が分かれる
- 社員と取引先の両方に配る場合は、相手ごとに分けて記録する
記入例:経理に渡す支給メモ
人数や年数は説明用の例です。決裁のときにこの形で残しておくと、後で判断の根拠を確かめやすくなります。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 支給の理由 | 創立30周年の記念 |
| 対象 | 全社員(取引先には配らない) |
| 前回の支給 | 創立25周年(5年前) |
| 品物 | 社章をかたどったシルバーのピン、全員同じ |
| 選べるか | 選べない(1種類のみ) |
気をつけること(ここにまとめます)
この記事の国税庁の内容は、2026-10-06 に各ページで確認したものです(No.2591 は令和8年4月1日現在、No.5265 は令和7年4月1日現在の法令等)。評価額の出し方や、自社の制度への当てはめは、必ず税理士に確認してください。退職者への記念品など、ここで扱っていない場面も同様です。
- 勘定科目は会社の処理方針で変わる
- 条件の「おおむね」「相当な金額」は、個別の事情で判断が分かれる
GEMILYAに頼む場合
社章のモチーフや社名を入れた金属の記念品を、全員同じ形で製作できます。
- 用途・対象人数・配る日を送る
- 品目・素材・刻印を見積もりで確認する
- 原型(3Dデータ)で形とロゴを確かめる
- 仕様確定後、およそ4週間で製作・納品
品物の価格が税の条件に当たるかの判断は、当社では行っていません。勤続年数ごとに分ける作り方は永年勤続表彰の記念品に、法人向けの進め方は周年記念品・社内表彰の製作にまとめています。
まとめ
- 社員向けの記念品は、給与として課税されるかで科目が分かれる
- 創業記念品・永年勤続記念品は、国税庁の条件を満たせば課税しなくてよいとされる
- 現金・商品券・選べるカタログは、給与として課税される
- 取引先向けは交際費等が基本で、社員向けとは分けて記録する
記念品の形や刻印の案は、人数と配る日がわかれば一緒に考えられます。無料相談からお送りください。