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アクセサリーブランドとPL保険|製造物責任の考え方と加入の判断

アクセサリーブランドのPL保険(製造物責任の賠償に備える保険)は、法律で加入が義務づけられたものではありません。ただし、OEMで作った商品でも、自分のブランド名を製造者として表示して売ると、製造物責任法の「製造業者等」に当たり得ます。工場が作ったから自分は関係ない、とは言い切れません。

加入するかどうかは、売る数、売る場所、商品で起こりうる事故の種類から判断するのが現実的です。

この記事は、ハンドメイドから販売を広げる方や、OEMでブランドを立ち上げた方に向けて、考え方の順番をまとめたものです。

製造物責任法で押さえる3点

製造物責任法(PL法)は短い法律です。アクセサリーの販売に関係する部分を表にします。

条文 内容の要点 アクセサリーで言うと
第2条1項 製造物=製造または加工された動産 アクセサリーは含まれる
第2条3項 製造・加工・輸入した者に加え、製造業者として名前や商標を表示した者も「製造業者等」 ブランド名の表示の仕方で対象になり得る
第3条 欠陥で人の生命・身体・財産を傷つけたら賠償。損害がその製品だけなら対象外 「すぐ壊れた」だけならPL法の話ではない

ここで言う「欠陥」は、その製品が通常持つべき安全性を欠いていることです(第2条2項)。壊れやすさや見た目の不満とは別の話になります。

アクセサリーで考えられる事故

アクセサリーは家電などに比べて事故の種類が限られます。だからこそ、自分の商品で何が起こりうるかを具体的に挙げておきます。

事故の種類 例 設計・表示でできること
けが 尖った角やバリで手や耳を切る 角を丸め、検品で確かめる
誤飲 小さな子どもがチャームを飲み込む 子ども向けにしない。注意を表示する
肌のトラブル 着けていてかぶれる 素材を正確に表示する

知恵袋には、アクセサリー作家が「アレルギーの注意表示はどこまで必要か」と尋ねる相談がありました。回答は、市販品の表示を参考にし、素材を明記すること、というものでした。少なくとも素材と、扱い方の注意は正確に書くことが出発点です。素材表示の考え方は金属アレルギーに配慮したアクセサリー素材の選び方にまとめています。

加入を考える場面

知恵袋では、アロマキャンドルを売り始める人の「PL保険に入るべきか」という相談に、「周りの作家で加入している人はおらず、規約で対応している人が多い」という回答がありました。実態としてはそうした例もあります。ただ、規約の書き方でどこまで責任が変わるかは、法律の専門家に確かめる話です。

加入を考えたい場面を表にします。

状況 考え方
知人に少数を手渡すだけ 表示と検品を整えるところから
ECで継続して販売し、数が増えてきた 加入を検討する時期
店舗に卸す・委託する 取引先から加入を求められることがある
子どもが触れやすい商品を扱う 優先して検討する
海外にも販売する 保険の対象地域を必ず確認する

保険を探すときに聞くこと

PL保険は、保険会社や代理店のほか、所属する団体が会員向けの制度を案内している場合もあります。どこで探すにしても、次の点を確認します。

  • 自社で作らず、OEMで作った商品も対象になるか
  • 対象になる商品の範囲と、売上の規模による条件
  • 海外での販売が含まれるか
  • 商品の回収にかかる費用は別の補償か

保険の前にできる備え

保険は起きたあとの備えです。起こさないための備えは、作る段階と売る段階で用意できます。

  • 検品の基準を決め、角・バリ・留め具を確かめる
  • 素材と、乳幼児の手の届かない所に置くなどの注意を表示する
  • いつ、どの仕様で作ったかを記録し、商品を特定できるようにする
  • OEMの依頼先と、検品の範囲や不具合時の扱いを事前に確認する

検品の基準づくりはアクセサリー検品の基礎、依頼先との事前確認はOEM発注前の確認リストで説明しています。

気をつけること(ここにまとめます)

この記事の条文は、2026-10-06 にe-Gov法令検索で製造物責任法を確認したものです。自分の商品や表示が「製造業者等」に当たるか、どの保険が必要かの判断は、弁護士や保険会社・代理店に確認してください。当社は保険の紹介や加入の判断は行っていません。

  • 規約や注意書きの文言で責任がどう変わるかも、専門家に確認する

GEMILYAに頼む場合

当社で製作する場合、素材・仕上げ・メッキの種類は見積もりの仕様で確認できます。商品ページの素材表示は、その仕様をもとに書いてください。

  1. 商品の仕様と数量を送る
  2. 素材と仕上げを見積もりで確認する
  3. サンプルで角や留め具の状態を確かめる
  4. 仕様確定後、およそ4週間で製作・納品

まとめ

  • PL保険は義務ではないが、ブランド名の表示で「製造業者等」に当たり得る
  • PL法の対象は欠陥による人や物への被害で、製品が壊れただけは対象外
  • 事故の種類を挙げ、角の処理・素材表示・誤飲の注意で防ぐ
  • 加入は、売る数・売る場所・子ども向けかどうか・海外販売で判断する

検品の基準や仕様のそろえ方で迷ったら、ご相談ください。作る段階でできる備えから一緒に確認します。

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