アクセサリーの素材表示に義務はある?台紙と商品ページの書き方と記入例
指輪・ネックレス・ピアスなどのアクセサリーには、衣類の「綿100%」のような家庭用品品質表示法による素材表示は求められていません。消費者庁が公開している同法の対象品目一覧に、指輪・ネックレス・ピアスなどのアクセサリーや装身具は入っていないためです(2026年10月6日に一覧で確認)。
一方で、書いた素材が事実と違えば話は別です。表示の義務がないことと、何を書いてもよいことは違います。
この記事は、アクセサリーを販売する作家やブランドの方に向けて、台紙と商品ページに何をどこまで書くかを、記入例と失敗例で整理します。
表示に関わる決まりを整理する
アクセサリーの素材表示に関わるものを、よく出てくる誤解と合わせて並べます。
| 決まり | アクセサリーとの関係 |
|---|---|
| 家庭用品品質表示法 | 対象品目一覧に指輪・ネックレス・ピアスなどは入っていない |
| 景品表示法 | 実際より著しく良いものと思わせる表示を禁じている。アクセサリーも対象 |
| 造幣局の品位証明(ホールマーク) | 任意の制度。受けていない貴金属製品も市場にある |
| 販売サイトの規約 | モールやハンドメイドサイトが、素材の記載を求めることがある |
景品表示法では、合成のものを天然と示すような表示が、優良誤認表示の例として挙げられています。素材の書き方でいえば、メッキの品を「ゴールド」とだけ書く、真鍮を「シルバー」と書くといった表示が問題になり得ます。
刻印と表示の関係は、ジュエリーの品位刻印とはで詳しく説明しています。
書かないより、確かめた範囲を書く
表示の義務がないなら書かなくてよい、と考える人もいます。ただ、金属アレルギーのある人ほど素材が書かれていない商品を避けます。
知恵袋でも「アクセサリーにも素材表示の義務があればいいのに」という声が見られます。買う側は、素材が書かれていることを安心の材料にしています。
- 本体の地金と、メッキの有無と色を書く
- ピアスのポストや金具など、肌に触れる部分の素材を分けて書く
- 確かめていない部分は「不明」とせず、確かめてから載せる
- 「アレルギー対応」と書くなら、どこまで確かめたかを添える
肌に触れる部位の確かめ方と、避けたい言い回しは金属アレルギーに配慮したアクセサリー素材の選び方にまとめています。
台紙と商品ページで役割を分ける
台紙は小さく、すべては書けません。商品ページと役割を分けると、どちらも読みやすくなります。
| 書く場所 | 書くこと | 書かないこと |
|---|---|---|
| 台紙(表) | ブランド名、商品名 | 長い説明 |
| 台紙(裏) | 本体の素材とメッキ、金具の素材、短いお手入れ | 確かめていない効能 |
| 商品ページ | 部位ごとの素材、重さ、サイズ、お手入れ、注意 | 他社と比べた断定 |
| 同梱カード | お手入れの方法、問い合わせ先 | 素材の変更履歴 |
商品ページの全体の作り方は、アクセサリー商品説明の書き方で項目ごとに説明しています。
台紙の裏の記入例
ピアスを例に、部位ごとに分けて書いた記入例です。
| 項目 | 記入例(説明用) |
|---|---|
| 本体 | 真鍮(ロジウムメッキ) |
| ポスト・キャッチ | シルバー925 |
| 石 | キュービックジルコニア |
| お手入れ | 汗や水がついたら柔らかい布で拭く |
英語を添えるときは、素材名を正しく訳すことを優先します。「Silver」とだけ書かず、「Sterling silver (925)」や「Brass, rhodium plated」のように中身が分かる書き方にします。
よくある失敗
- 真鍮に銀色のメッキをした品を「シルバー」と書いた
- 本体だけを書き、金具の素材を書いていなかった
- 仕入れたパーツの素材を確かめず、販売元の表記をそのまま写した
- 「アレルギーになりません」と言い切ってしまった
仕入れたパーツの素材は、購入先の情報しか根拠がないこともあります。根拠の資料を手元に残しておくと、問い合わせが来たときに答えられます。
気をつけること(ここにまとめます)
- この記事は、2026年10月6日時点で消費者庁と造幣局の公開情報を確認して書いています。法律の解釈や個別の表示が問題ないかは、当社では判断できません。迷う場合は、消費者庁の窓口や弁護士などの専門家に確認してください。
GEMILYAに頼む場合
- 本体の地金(シルバー925・K18・K10・Pt900・真鍮)とメッキの種類を、見積もりの段階で決めてから製作する
- 品位刻印を入れるかどうかは、製作前に相談できる
- 金具やチェーンなど既製品を組み合わせる場合は、どの部位に何を使うかを依頼時に確かめ、表示の根拠として手元に残す
まとめ
- アクセサリーは家庭用品品質表示法の対象品目一覧に入っていない
- 書いた素材が事実と違えば、景品表示法の問題になり得る
- 本体・メッキ・金具を分けて、確かめた範囲を書く
- 台紙は短く、詳しい内容は商品ページに載せる
表示の根拠になる仕様をそろえたいときは、無料相談で素材とメッキの組み合わせからご相談ください。